65歳以下の対象者は、絶対もらわないと損しますよ!!
年金といってもいろいろありまして、65歳までの人じゃないともらえない年金もあるんです。
それが、「特別支給の老齢厚生年金」です。
え、初めて聞いたって?
みんなきっとそうですよね。
私もつい先日、郵便物が来て初めて知りました(^^;)
~目次~
特別支給の老齢厚生年金ってなに?
厚生年金の受給開始が60歳から65歳に引き上げられた時(昭和60年の法改正の時でした)、影響をやわらげるため、一時的な措置として特別に支給されることになった特殊な年金のことです。
そして、この年金は、特別な、特殊な措置なので、受給対象になる人が限られているらしいのです。
もらえる人ともらえない人がいる
やっかいなことに、この特別支給の老齢厚生年金は、もらえる人ともらえない人がいるんです。
原則は、男性が「昭和36年4月1日以前に生まれた人」、女性は「昭和41年4月1日以前に生まれた人」が対象です。(さらに詳しい条件は、年金機構のHPを参照のこと)
性別や生年月日などでもらえる金額が違うのが大きな特徴といえます。
もらえる権利のある人には、時期になると「年金請求書」という書類が送られてくるので、必要な証明書などを添えて請求しましょう。
私は4月生まれなのですが、「年金請求書」は1月に来ました。
もちろん、そんなものいらないわ、という人は請求しなくていいのですが、年金というものは黙っていたら自動的に支給されるということは絶対ありません。自分で申請しなければもらえない、ということを忘れないでください。
勘違いして、請求しない人がいる
中には、せっかく「年金請求書」が届いても、「老齢年金」と勘違いして65歳以降にもらおうとする人がいるそうです。
老齢年金は、65歳より遅らせると年金額が増えるので、65歳以降にもらおうと思っている人が多いと思うのですが(くり下げ受給)、この「特別支給の老齢厚生年金」はくり下げ受給できないどころか、もらえる権利が消滅してしまう場合もあります(@_@)
年金を受け取る権利には時効があり、それは5年間です。
勘違いして、もらえるものがもらえなかったら、くやしいですね。。
このように、「老齢基礎年金や老齢厚生年金」と「特別支給の老齢厚生年金」は、別ものなので、勘違いして「繰り下げ受給」をするつもりにならないでください。くれぐれも請求忘れがないようにしましょう!
ねんきん定期便で確認しよう
改めて、届いていた「ねんきん定期便」を見ると、ちゃんと「特別支給の老齢厚生年金」の欄があって、もらえる金額も記載されていました。
下の画像はネットでの拾い物ですが、60代主婦の方のものだそうです。
この女性は、61歳から支給されるようですが、私の場合は、63歳からの支給です・・。
ネットでも61歳から特別支給の年金もらったという女性の方をお見かけして、ちょっとうらやましくなりました。
どういう基準で、2年も違うのかわかりませんが、
⇧なぜ女性の私が63歳からの支給なのか、ちょっと調べたらわかりました!
共済組合に加入していた人(つまり公務員)は、男女の賃金格差がなかったので、男性と同じ支給年齢(63歳)になるんだそうです。
私の場合は、来月が誕生日なのでちゃんと請求して、ガッチリ年金をいただいて、そのお金は投資に回します(笑)
男性の方が、しっかり働いていた分、この「特別支給の老齢厚生年金」の額は、大きいようです。主婦とは、ケタが違っていました。
ちなみに、私の知人のご主人は、「特別支給の老齢厚生年金」を請求していなかったそうで、私の話を聞いて慌てて年金事務所に手続きしに行ったそうです。時効の5年以内だったので、どうにか支給されそうだとか。危なかったです。
このブログを読んでいる皆さんも、くれぐれもお忘れなきよう(⌒∇⌒)